電気料金削減コンサルタント/無料にて調査・診断いたします/秋田青森岩手宮城山形の東北電力管内を対応
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〒010-0873
秋田市千秋城下町5番63号
第二金子ビル2F

TEL:018-838-5150
FAX:018-838-5154 

トップページへ>よくある質問と回答

◆質問.何か機器などの取り付けはありますか?

答え.料金メニュー変更のみの場合は、機器の取り付けはありません。その他、受電方法の切り替え等の削減においては、キュービクルの設置等があります。

質問.削減実施後、ブレーカーが落ちやすくなったりすることはありえますか?

答え.基本的にそのようなことはありません。お客様の最大電力使用時の数値から算出した内容で契約変更いたします。ブレーカー契約への変更をされる場合においても、想定しうる電力消費数値を計測し、十分な余裕を持たせた上で変更をいたします。
なお電力契約の変更後1年間は電力会社の電気供給約款等の規定により、再変更できませんのでお客様の電気使用の様態において、将来の1年以内に「明らかな電気設備の増設(多照は問題ありません)を予定している」ばあなどは具体的な内容をご相談ください。

質問.必ず電気料金が安くなりますか?

答え.調査・診断の結果、削減できない場合もあります(削減になる試算が出ても、費用対効果が低い場合なども)。
また、最近見受けられる電気料金の契約メニュー変更のみだけをツールとしているような「コンサルティングもどき」とは一線を画しております。
費用対効果に優れ、かつ導入前の環境を損なうことのないような削減ツールを多種ご用意しておりますので、幅広いお客様の削減のお手伝いをさせていただけると思います。

質問.電気契約変更後、すぐに料金が安くなりますか?

答え.契約変更後、多くの場合は電力会社によるメーター変更があります。そのメーターが変更になったときから削減スタートです。スタート時が月の半ばであったりなど、電気料金の起算日の途中の場合、初月の電気料金にまる一ヶ月の削減は反映されません。

質問.過去一年間の電気料金明細は捨ててしまってないのですが・・・?

答え.調査の初めに、お客様からの「委任状」をいただきます。「委任状」は、お客様の過去の電気使用状況や契約種別等について電力会社への照会のためのみに使用させていただきます。
なおその際は必ず慈善にお客様へご確認の上でいたします。

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質問.自分でできますか?

答え.電気契約の変更申請は誰でも出来ます。しかしながら、その申請方法は一般には公開されておりません。
また、そもそもどのように変更すれば安くなるかは、電力会社では教えてくれません。ご自分で申請して、かえって電気料金が高くなってしまったり、使用に支障をきたしたりした場合、意味がありません。
(さらに、変更後1年間は再変更申請はできません)
ですので、電気料金契約の複雑な積算等のノウハウ、プランニング、申請ノウハウをもった弊社にお任せいただくことをお勧めいたします。

質問.電力契約の変更申請代行には資格が必要なのでは?

答え.資格は必要ありません。様々なノウハウは必要です。

 

 

 

 


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